(ロ)全長制限等
a.次の表の左欄に揚げる水産動物については、それぞれ右欄に揚げる全長の物を採捕してはならない。
b.腹部に外卵を抱いているもるずがには、採捕してはならない。
水産動物の種類 |
全長 |
こい |
全長10cm以下 |
ふな、うぐい(はや) |
全長5cm以下 |
もくずがに |
甲幅5cm以下「施行日:平成16年8月10日」 |
うなぎ |
全長30cm以下 |
(イ)ロ.遊漁料の額及びその納付の方法一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産動物についても遊漁できるものとする
(ロ)全長制限等
a.次の表の左欄に揚げる水産動物については、それぞれ右欄に揚げる全長の物を採捕してはならない。
b.腹部に外卵を抱いているもるずがには、採捕してはならない。
水産動物の種類 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料 |
うぐい(はや)、こい、ふな、かじか、さくらます(やまめ)、いわな、やつめうなぎ、うなぎ、もくずがに |
釣り、すくい網、がら掛け、たも網、はえなわ、せん(筒)、置釣り、やす、(かじかに限る)、どう |
1日 |
1,500円 |
1年 |
7,700円 |
あゆ |
友釣り、どぶ釣り |
1日 |
1,800円 |
1年 |
8,800円 |
(ロ)遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料の額は、(イ)に規定する金額に1,000円を加算して得た額とする。
(ハ)(イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、小学生及び中学生並びに肢体不自由者(身体障害者福祉法だい15条の規定による身体障害者手帳をもっている者に限る。)の一般遊漁料は無料とする。
(二)特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間1年間の遊漁料を納付した場合は、当該金額から7,000円(あゆに係る期間1年の遊漁料を納付した場合にあっては8,000円)を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、下記の遊漁もできるものとする。
水産動物の種類 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料 |
あゆ、うぐい(はや)、さくらます(やまめ)、いわな、こい |
投網、釣り |
1年 |
12,000円 |
ハ.遊漁承認証に関する事項 一般遊漁料の納付があったときは、遊漁承認証を交付するものとする。 遊漁をするときは、遊漁承認証を携帯しなければならない。 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
ニ.遊漁に際し守るべき事項 漁場監視員の要求があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない。 遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。 河川の堤防又は護岸施設等を破損してはならない。 組合が水産動物の繁殖保護上又は漁業調整上必要と認めて公示した制限事項に従わなければならな い。
ホ.漁場監視員に関する事項 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。 漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であること表示する 腕章を着けるものとす る。
ヘ.違反者に対する措置に関する事項 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁を中止することを命じ、又は以降そ の者の遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは行わな いものとする。