HOME - 遊魚規則
  1. 漁業権者の名称および住所
    イ.(名称)最上漁業協同組合
    ロ.(住所)最上郡真室川町大字新町字天神460番地
  2. 漁業権の免許番号 内共第15号
  3. 遊漁規則の内容
    イ.遊漁についての制限の範囲
    (イ)漁具・漁法の制限、遊漁期間及び禁止区域
    a.ロの(イ)及び(二)に揚げる漁具・漁法以外の漁具・漁法により遊漁してはならない。
    b.次の表の左欄に揚げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に揚げる期間内でなければならない。
水産動物の種類 期間
あゆ 組合が定めて公示する日から10月31日まで
かじか 5月11日から翌年の1月31日まで
もくずがに 9月1日から12月31日まで
c.次の表の左欄に揚げる水産動物は、それぞれ中欄の区域内において、右欄の期間中採捕してはならない。
水産動物の種類 区域 期間
あゆ 最上郡真室川町大字差首鍋地内高坂堰堤から下流50mの地点までの鮭川 7月1日から
7月31日まで
最上郡真室川町大字大沢地内田郎堰堤から下流100mの地点までの鮭川
最上郡真室川町大字差首鍋地内大池堰堤から下流50mの地点までの鮭川
最上郡真室川町大字大沢地内小川内堰堤から下流50mの地点までの小又川
最上郡真室川町大字栗谷沢地内栗谷沢橋から下流200mの堰堤から
上流及び下流それぞれ50mの地点までの真室川
うぐい
(はや)
  • 次の区域において組合が設置する標柱間の区域
  • 最上郡金山町大字山崎地内上台川と金山川との合流点から
    下流100mの地点までの金山川
  • 最上郡真室川町大字平岡地内平岡堰堤から上流及び下流
    それぞれ50mの地点までの金山川
  • 最上郡真室川町大字釜淵地内釜淵橋から下流100mの地点までの真室川
  • 最上郡真室川町大字栗谷沢地内栗谷沢橋から下流200mの堰堤から上流及び
    下流50mの地点までの真室川
  • 最上郡真室川町大字木ノ下地内片渕地先揚水場から下流200mの
    地点までの真室川
  • 最上郡真室川町大字川ノ内地内高沢沼田地先右岸県河川標柱から上流200mの
    地点までの真室川
  • 最上郡真室川町大字大沢地内八千代橋から上流及び下流50mの地点までの鮭川
  • 最上郡真室川町大字差首鍋地内中村橋から上流及び下流
    それぞれ50mの地点間での鮭川
  • 最上郡鮭川村大字庭月地内真室川と鮭川との合流点から上流及び
    下流それぞれ100mの地点までの鮭川
  • 最上郡鮭川村大字庭月地内庭月観音寺橋から上流及び下流
    それぞれ100mの地点までの鮭川
  • 最上郡鮭川村大字庭月地内豊田橋から上流及び下流それぞれ100mの地点までの鮭川
  • 最上郡鮭川村大字川口地内泉田川と鮭川の合流地点から上流及び
    下流それぞれ100mの地点までの区域
  • 最上郡鮭川村大字川口地内米坂橋から上流及び下流それぞれ100mの地点までの鮭川
  • 最上郡戸沢村大字名高地内戸沢橋から上流及び下流それぞれ50mの地点までの鮭川
4月1日から
5月10日
d.次の左欄に揚げる区域においては、右欄に揚げる期間内でなければ、がら掛け(かけ釣り)により
水産動物を採取してはならない。
区域 期間
最上郡鮭川村大字庭月地内大豊橋から下流の鮭川 組合が定めて公示する日から10月31日まで

(ロ)全長制限等
a.次の表の左欄に揚げる水産動物については、それぞれ右欄に揚げる全長の物を採捕してはならない。
b.腹部に外卵を抱いているもるずがには、採捕してはならない。

水産動物の種類 全長
こい 全長10cm以下
ふな、うぐい(はや) 全長5cm以下
もくずがに 甲幅5cm以下「施行日:平成16年8月10日」
うなぎ 全長30cm以下

(イ)ロ.遊漁料の額及びその納付の方法一般遊漁料の額は、次のとおりとする。なお、あゆに係る遊漁料を納付した場合は、あゆ以外の水産動物についても遊漁できるものとする

(ロ)全長制限等
a.次の表の左欄に揚げる水産動物については、それぞれ右欄に揚げる全長の物を採捕してはならない。
b.腹部に外卵を抱いているもるずがには、採捕してはならない。

水産動物の種類 漁具・漁法 期間 遊漁料
うぐい(はや)、こい、ふな、かじか、さくらます(やまめ)、いわな、やつめうなぎ、うなぎ、もくずがに 釣り、すくい網、がら掛け、たも網、はえなわ、せん(筒)、置釣り、やす、(かじかに限る)、どう 1日 1,500円
1年 7,700円
あゆ 友釣り、どぶ釣り 1日 1,800円
1年 8,800円

(ロ)遊漁をする場所において、組合が任命した漁場監視員の指示により納付する場合における一般遊漁料の額は、(イ)に規定する金額に1,000円を加算して得た額とする。
(ハ)(イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、小学生及び中学生並びに肢体不自由者(身体障害者福祉法だい15条の規定による身体障害者手帳をもっている者に限る。)の一般遊漁料は無料とする。
(二)特別遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、期間1年間の遊漁料を納付した場合は、当該金額から7,000円(あゆに係る期間1年の遊漁料を納付した場合にあっては8,000円)を控除して得た額とする。なお、特別遊漁料を納付した場合は、下記の遊漁もできるものとする。

水産動物の種類 漁具・漁法 期間 遊漁料
あゆ、うぐい(はや)、さくらます(やまめ)、いわな、こい 投網、釣り 1年 12,000円

ハ.遊漁承認証に関する事項 一般遊漁料の納付があったときは、遊漁承認証を交付するものとする。 遊漁をするときは、遊漁承認証を携帯しなければならない。 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
ニ.遊漁に際し守るべき事項 漁場監視員の要求があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない。 遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。 河川の堤防又は護岸施設等を破損してはならない。 組合が水産動物の繁殖保護上又は漁業調整上必要と認めて公示した制限事項に従わなければならな い。
ホ.漁場監視員に関する事項 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。 漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であること表示する 腕章を着けるものとす る。
ヘ.違反者に対する措置に関する事項 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁を中止することを命じ、又は以降そ の者の遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは行わな いものとする。